

吹田駅徒歩8分
吹田あるて
訪問看護ステーション
訪問看護について
地域に根ざし、心に寄り添うサポートを
ご自宅で、安心できる医療・看護・リハビリのサービスを提供いたします。吹田あるて訪問看護ステーションでは、看護師や作業療法士、理学療法士がご自宅に訪問し、医療的ケア・リハビリテーション・療養支援・ご家族のサポートまでトータルに対応します。

サービス内容
病状の観察・早期対応
血圧・体温・脈拍などの測定、病状や体調の経過観察、異常の早期発見と報告。
小児リハビリテーション
お子さまの持っている能力を最大限に伸ばし、一人ひとりに合わせたオーダーメイドのご支援を行います。
ターミナルケア(終末期支援)
最期まで自宅で過ごしたい方への支援、苦痛の緩和、ご家族への精神的サポートをいたします。
医療的ケア児・認知症・精神疾患への対応
状態に合わせてアルテ専門チームでご支援させていただきます。
医師の指示による医療処置・服薬管理
医療処置(点滴、褥瘡(床ずれ)処置など)、服薬管理を行います。
不登校児支援
生活リズムの改善や保護者支援、医療サポートなどを受けられます。
選ばれる理由
経験豊富な看護師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士が在籍
多職種連携による
一貫した支援体制
嘱託医に
訪問診療医師と連携
お問い合わせ
Contact
訪問看護、児童発達支援、保育所等訪問支援についてお気軽にご連絡ください。
ご利用の流れ
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01
お問い合わせ・ご相談
まずは、お電話やメールフォームよりお問い合わせください。
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02
主治医と連携し指示書の発行
訪問看護の利用には医師の「訪問看護指示書」が必要です。必要に応じ、主治医やソーシャルワーカー、相談員、地域の 保健師と連携します。
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03
吹田あるて 訪問看護ステーションとの契約
訪問に関するご説明をし、ご本人様の状態やご家族の希望をお伺いし、初回訪問日時を決めていきます。
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04
サービス開始
看護師がご自宅を訪問し、健 康チェック(血圧・体温・脈拍など)、医療処置(点滴、褥瘡(床ずれ)処置など)、服薬管理、ご家族への助言・相談対応などの看護を行います。
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05
定期的な見直し
状態の変化に応じて、主治医やケアマネジャーと連携しながら、サービス内容を調整していきます。
よくある質問
Q.
どのような方が利用できますか?(精神)
精神科や心療内科に通院されている方であれば、どなたでも利用できます。「働いていたら利用できない」と思っている方もいますが、精神科訪問看護は就労中でも利用可能です。また、年齢制限もありません。
Q.
どのような方が利用できますか?(小児)
小児慢性特定疾患の医療費助成(1.慢性に経過する疾病である事、2.生命を長期に脅かす疾患である事、3.症状が長期に脅かす疾患である事、4.長期にわたって高額な医療費の負担がある事)、発達障害と診断されており、医師が訪問看護が必要だと判断する場合、不登校の児童など。詳しくはお問い合わせください。
Q.
精神科訪問看護を利用している方の特徴は?
うつ病や双極性障害、統合失調症を抱えている方です。また、PTSD や摂食障害、強迫性障害、各種の依存症などでお困りの方がご利用されるケースもあります。ハッキリした病名がついていない場合でも、抑うつ状態が続いていたり、睡眠障害がある場合は、利用対象になる可能性があります。
Q.
介護保険と医療保険、どちらが使えますか?
状況に応じて、介護保険または医療保険のどちらか、または両方が使えます。 介護保険の対象者(要介護1以上)は主に介護保険を利用し、それ以外の方は医療保険が使われます。
Q.
利用料金はいくらくらいかかりますか?
保険適用になるため、自己負担は 1〜3 割程度です(所得・保険種別による)。 子ども医療費助成制度であれば月の上限は 1000 円となります。詳細な金額は、サービス内容や訪問回数によって変動しますので、お気軽にご相談ください。
営業時間・アクセス
吹田あるて 訪問看護ステーション
〒564-0082 吹田市片山町4丁目17-25 東郷ハイツ101号
TEL:06-6170-8882
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
| 9:00〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※24時間/365日対応
電車でお越しの方
JR東海道線 吹田駅より徒歩8分になります。
お車でお越しの方
近隣のパーキングをご利用ください。
ウェブサイト掲示について
2024年医療保険改定により、当ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
これに関係する施設基準は以下の通りです。
(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載していること。
